健保からのお知らせ

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2024/10/17 健康保険証廃止(新規発行終了)に伴う当健保の対応について

 すでにご案内のとおり、「健康保険証」は、2024年12月2日に新規の発行が終了となります。

今後は「マイナ保険証」が必要となりますので、お早めにご準備をお願いします。

■「マイナ保険証」って何?

保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続に便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できることから、「マイナ保険証」
といいます。

 

※「2024年12月2日以降は、マイナ保険証しか使えないの?」

使用期間の違いはありますが、2024年12月2日~2025年12月1日までは下記の3通りで保険診療を受けることができます。

①【マイナ保険証】

②【お手元にある健康保険証】

お手元の健康保険証は、経過措置として1年間(2025年12月1日まで)お使いいただけます。
ただし、2024年12月2日以降は、紛失時の健康保険証再発行や新規扶養家族の健康保険証の発行はできません。
マイナ保険証をお使いいただくか、下記「資格確認書」の申請をしていただきます。

 ※お手元の健康保険証は2025年12月2日以降使用できなくなるため、2025年12月2日以降、各自にて廃棄処分願います。
(回収は行いません。)

③【健康保険証の代わりの「資格確認書」】

資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方でも
保険診療が受けられるように、健保組合が健康保険証の代わりに交付するものです。
2024年12月2日以降に新規で健保組合に加入された方、健康保険証を紛失しマイナ保険証をお使いでない方には
本人申請により資格確認書を発行します。
さらに、2025年12月1日時点でもまだマイナ保険証を使えない方については、健保組合が対象者を調査し、対象者全員
に資格確認書を交付する予定です。

 

※「それで、今、何をすればいいの?」

①マイナ保険証の利用登録をしていない方は、登録をお願いします。ご家族の状況もご確認ください。
登録がお済の方は、通院時に一度使用してみてください。

■マイナ保険証としての登録方法

マイナンバーカードを作成の上、保険証として利用するための登録が必要です。
まだ利用登録をされていない方は、下記をご参考に登録をお願いします。

   [マイナンバーカードの保険証利用について](厚生労働省)
 

②10月下旬に「資格情報のお知らせ」を送付します。

 ※「資格情報のお知らせ」はWeb配信にて送付します。詳細についてはあらためてご案内します。
(任意継続被保険者、特例退職被保険者へは郵送とします。)

・「資格情報のお知らせ」には、健保組合に登録されているマイナンバーの下4桁が表示されています。ご家族分も含め誤りがないかご確認ください。

・「資格情報のお知らせ」は、9月28日時点で健保組合がマイナンバーを把握している方のみに届きます。
上記一斉送付以降で、健康保険証廃止前に新規加入した方、個人番号登録完了済の方については、
2024年12月2日以降にあらためて送付する予定です。

 

当健保では、12月2日以降も安心して医療機関を受診いただけるよう、マイナ保険証利用を推進してまいります。
引き続きマイナ保険証のご利用をお願いいたします。

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