健保からのお知らせ

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2024/10/17 健康保険証廃止(新規発行終了)に伴う当健保の対応について

 「健康保険証」は、2024122日に新規の発行が終了となります。

今後は「マイナ保険証」が必要となりますので、お早めにご準備をお願いします。 

マイナ保険証って何?
 保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
 様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できることから、「マイナ保険証」といいます。
 

2024122日以降は、マイナ保険証しか使えないの?」

使用期間の違いはありますが、2024122日~2025121日までは下記の3通りで保険診療を受けることができます。

①【マイナ保険証】

②【お手元にある保険証】
   お手元の健康保険証は、経過措置として1年間(2025121日まで)お使いいただけます。

   ただし、2024122日以降は、紛失時の再発行や新規扶養家族の健康保険証の発行はできません。
   マイナ保険証をお使いいただくか、下記「資格確認書」の申請をしていただきます。

   なお、経過措置終了後(2025122日以降)は健康保険証の使用ができなくなるため、健康保険証回収は行いません。

2024121日入社の方も健康保険証発行はできません。121日が日曜で発行日が122日(月)以降となるため)

 ③【保険証の代りの「資格確認書」】
  「資格確認書」は、マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方でも保険診療が
  受けられるように、健保組合が「健康保険証」の代わりに交付するものです。
 2024
122日以降に新規で健保に加入された方、保険証を紛失しマイナ保険証をお使いでない方には本人申請により「資格確認書」
を発行します。

 2025
121日時点でもまだマイナ保険証を使えない方については、健保が対象者を調査し、全員に「資格確認書」を交付する予定
です。

  ※「資格確認書」発行手続につきましては、あらためてご案内する予定です。
 

 

「それで、今、何をすればいいの?」


マイナ保険証の利用に支障はないが、まだ利用登録をしていない方は、登録をお願いします。
ご家族の状況も確認ください。マイナ保険証の登録がお済みの方は、通院時に一度使用してみてください。

マイナ保険証としての登録方法
マイナンバーカードを作成のうえ、保険証として利用するための登録が必要です。
まだ保険証の利用登録をされていない方は、下記をご参考に登録をお願いします 

   ※マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin1

 10月下旬に「資格情報のお知らせ」を送付します。

   「資格情報のお知らせ」はWeb配信にて送付します。詳細についてはあらためてご案内します。
(任意継続被保険者、特例退職被保険者へは郵送します。)

   ・お知らせ文書には、健保組合に登録されているマイナンバーの下4桁が表示されています。
_誤りがないかご確認ください
・「資格情報のお知らせ」の右下部分を剥がして、マイナ保険証(マイナンバーカード)と一緒に携帯してください。
(マイナンバーカードには、加入している健康保険組合名、記号、番号の表示がないため)

_ 「資格情報のお知らせ」は、928日時点で健保がマイナンバーを把握している方のみに届きます。
上記一斉通知以降で、健康保険証廃止前に新規加入した方、個人番号登録完了済の方については、2024122
以降に通知する予定です



当健保では、122日以降も安心して医療機関を受診いただけるよう、マイナ保険証利用を推進してまいります。引き続き、
マイナ保険証のご利用をお願いいたします。

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