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2024/03/08 任意継続被保険者の標準報酬月額について(運用変更)

 2月6日の組合会で任意継続被保険者の標準報酬月額算定方法の変更が承認されました。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

【任意継続被保険者の標準報酬月額】

① 2024年4月1日以降に資格取得した任意継続被保険者

    本人退職時の標準報酬月額

② 2024年3月31日以前に資格取得した任意継続被保険者

    次のいずれか低い方の額を標準報酬月額とする。

     ・本人退職時の標準報酬月額

     ・健保組合の前年9月末の平均標準報酬月額

 

これまでは上記②により算定していましたが、4月1日から任意継続被保険者となる方については

上記①が適用されます。

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